2014年9月13日土曜日

成果で賃金を決めるなら、残業は法的に禁じるべき

「生産性を高める」というふれ込みで「残業代ゼロ」、つまり労働時間ではなく成果で賃金を決めるという労働法規の改正が進められようとしているようです。もし、成果で賃金を決めるというなら、残業は法的に禁じるべきだと思います。

そもそも原点が「生産性の向上」であるなら、残業を認めるのはおかしいのです。8時間の労働時間のうちにどれだけの業務をこなせるのか?が生産性ですから、残業してしまうと、それは生産性の向上でもなんでもないからです。単なる「労働強化」です。残業代ゼロが単なる労働強化につながる恐れがあるのはそのためです。

ですから、残業代ゼロの雇用形態の労働者には、法的に残業を認めないようにすべきです。もし、それでも仕事が間に合わないというのであれば、それは企業の責任において人を増やすか、あるいは時間内に膨大な仕事をキッチリこなせる人を採用すれば良いのです。もちろん、そんなスーパーマンが「居れば」の話ですが。